ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ(20210204)

中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。

 

下記の方は採集を免除します:

(1)14歳未満または70歳以上の方

(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方

(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方

(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方

 

 

下記ご注意下さい。

申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。

 

皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

2021年2月4日

 

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名古屋ビザ申請センター

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室

電話:81-(0)52-228-0128(名古屋センター)  81-(0)3-3599-5515(東京コールセンター)  
FAX:81-(0)52-228-0129

mail:nagoyacenter@visaforchina.org 




ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ(20210204)

中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐日本大使館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。

 

下記の方は採集を免除します:

(1)14歳未満または70歳以上の方

(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方

(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館に指紋登録をされている方

(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方

 

 

下記ご注意下さい。

申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。

 

皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

2021年2月4日