認証具体的手順

(一)文書認証の手続き

中国国民と外国国民が文書認証をおこなう場合には、以下の手続きを完成しなければなりません。

1.日本で発行された非公的文書、例えば宣誓書、声明書、委托書など、あるいは日本で発行された公的文書、例えば結婚証明書、出生証明書、無犯罪記録などは、先に日本外務省で関連文書の認証をおこなってください。

2.日本の外務省で認証をおこなった文書をビザ申請センターに持って行き領事認証の申請をしてください。

 

(二)注意事項

1.領事認証を申請する文書は必ず一件ごとに一つの証明をおこない、ひとつの文書でたくさんの事情を証明したり、無関係な文書を間にはさんだ公証書類には認証が与えられません。

2.中国国内で発行された文書(例えばパスポート、会社登記書類など)には認証が与えられません。

3.文書内容が中国の法律規定にそぐわない公証書には認証が与えられません。

4.国際慣習と中国の関連規定によって、認証は日本外務省の関係官僚の署名と印章の真正性を認証するのみであり、認証された文書の内容に対して責任を負いません。

5.公証員が公証し、また日本外務省と中国側が認証をおこなった文書は、コピーなどの理由で切り離したりしてはなりません。それによって起こる問題、更には法的責任は、当事者がすべて責任を負うものとします。

 

(三)申請材料

中国と外国の国民が文書認証を申請する場合には、以下の書類を提出してください。

1.事実に即して、完全に記入した認証申請表一部。

2.認証を必要とする書類の原本とコピー。

3.文書の当事者のパスポートあるいは身分証明書の原本及びコピー。

4.代理人が申請を代行する場合に、
  ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
   ② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
  
5.企業あるいは法人団体の代理人が申請する場合に、
  ① 委託人のパスポートあるいは身分証明書のコピーの他、代理人の身分証明書の原本とコピー、
   ② 委託人の印鑑とサインのある委任状も提出してください。
  代理人が弁護士の場合、この上弁護士の資格証明書も必要。
  
6. 領事館員が認証申請に関係すると認識する他の証明文書。