ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ(20210204)

中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐大阪総領事館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。  

下記の方は採取を免除します:
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館/領事館に指紋登録をされている方
(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方 

 下記ご注意下さい。 
申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。

皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

2021年2月4日
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(加急申請の受付は午前11時半まで)
住所:大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9階)
TEL:81-(0)6-4300-3095     FAX:81-(0)6-4300-3167  
Email:osakacenter@visaforchina.org

ビザ申請の指紋登録に関するお知らせ(20210204)

中国に関連する法律及び規則に基づき、国際的な通行方法と熟練した経験を参考し、中国駐大阪総領事館は2021年2月8日より、中国ビザの申請者に対し(香港、マカオのビザ申請者を除く)、指紋等の個人生体識別情報を採取する措置を開始します。ビザ申請時に中国ビザ申請サービスセンターにて指紋の個人生体識別情報を採取します。  

下記の方は採取を免除します:
(1)14歳未満または70歳以上の方
(2)両手の指がすべて欠損している又は機械による認識ができない方
(3)5年以内に同じパスポートで中国駐日本大使館/領事館に指紋登録をされている方
(4)外交パスポートを所持している又は中国の外交、公用、礼遇ビザの要件を満たしている方 

 下記ご注意下さい。 
申請者は、中国ビザ申請サービスセンターにて指紋を登録する必要があります。本人になりすまし指紋を登録した場合は、中国への入国を拒否される恐れがあります。それによって生じたすべてのトラブルは申請者の責任とします。渡航をスムーズにできるよう早めに計画を立て、中国ビザ申請センターの公式ウェブサイトでご予約をお取りください。

皆様のご理解とご協力のほど宜しく願い申し上げます。

2021年2月4日