中国の外国公文書の認証を不要とする条約締約に伴う領事認証業務停止のお知らせ
 

1. 202338日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。2023117日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。<条約>は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用されます。

2. 117日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。


中国本土から日本国に送付し使用される
<条約>範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられます。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行します(添付1を参照)。アポスティーユは下記のウェブサイトでオンライン検証が可能です。詳細については、https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY に参照してください。アポスティーユの申請に当たり、中国領事サービスネット ( http://cs.mfa.gov.cn/) または地方外事弁公室の関連ウェブサイトにて申請手順と要件を確認してください。

3. 117日より、在日中国大使館・総領事館における領事認証サービスを停止いたします。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請してください。(具体的な情報は添付2を参照)


4.
<条約>の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明します。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。


添付1:アポスティーユを発行する地方人民政府外事弁公室リスト(合計31)

安徽省、重慶市、福建省、広東省、広西チワン族自治区、貴州省、河南省、黒竜江省、湖北省、湖南省、海南省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、四川省、山東省、上海市、陝西省、雲南省、浙江省、甘粛省、河北省、山西省、内モンゴル自治区、長春市、ハルビン市、寧波市、済南市、青島市、深セン市

添付2:日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報

100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4
外務省 大阪分室 証明班

 

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月曜日から金曜日まで(祝日除外)
申請受付時間:09:00-16:00
お支払いと受取時間:09:00-16:00
(加急申請の受付は午前11時半まで)
住所:大阪府大阪市中央区博労町三丁目3-7ビル博丈9階(旧ORE本町南ビル9階)
TEL:81-(0)6-4300-3095     FAX:81-(0)6-4300-3167  
Email:osakacenter@visaforchina.org

中国の外国公文書の認証を不要とする条約締約に伴う領事認証業務停止のお知らせ
 

1. 202338日、中国は<外国公文書の認証を不要とする条約>(以下「条約」という)に締約しました。2023117日より、<条約>は中国と日本の間で発効します。<条約>は、中国香港特別行政区およびマカオ特別行政区に引き続き適用されます。

2. 117日より、日本が発行する<条約>範囲内の公文書に対して、<条約>に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。


中国本土から日本国に送付し使用される
<条約>範囲内の公文書に対する証明は、中国及び在中国日本国大使館・総領事館による領事認証は不要となり、アポスティーユに置き換えられます。中国外交部はアポスティーユ発行の管轄機関であり、中国国内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を行います。中国外交部の委託を受け、中国地方人民政府外事弁公室は、本行政区内で発行された公文書に対してアポスティーユの発行を代行します(添付1を参照)。アポスティーユは下記のウェブサイトでオンライン検証が可能です。詳細については、https://consular.mfa.gov.cn/VERIFY に参照してください。アポスティーユの申請に当たり、中国領事サービスネット ( http://cs.mfa.gov.cn/) または地方外事弁公室の関連ウェブサイトにて申請手順と要件を確認してください。

3. 117日より、在日中国大使館・総領事館における領事認証サービスを停止いたします。日本で発行された中国本土で使用される予定の書類は、日本の管轄機関にてアポスティーユを申請してください。(具体的な情報は添付2を参照)


4.
<条約>の規定により、一国が発行するアポスティーユは、公文書上の署名の真実性、文書に署名した人の身元、および必要な場合、書類上の印鑑の真実性を証明します。なお、アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もあります。事前に中国提出先に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など、具体的な要件を確認するよう願います。


添付1:アポスティーユを発行する地方人民政府外事弁公室リスト(合計31)

安徽省、重慶市、福建省、広東省、広西チワン族自治区、貴州省、河南省、黒竜江省、湖北省、湖南省、海南省、吉林省、江蘇省、江西省、遼寧省、四川省、山東省、上海市、陝西省、雲南省、浙江省、甘粛省、河北省、山西省、内モンゴル自治区、長春市、ハルビン市、寧波市、済南市、青島市、深セン市

添付2:日本におけるアポスティーユの受付機関に関する情報

100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館4
外務省 大阪分室 証明班