ビザ申請センターに関して

一、ビザ申請センター設立の背景

近年、中国の改革開放の不断の深化とグローバル化の継続的な発展にしたがい、国内外人員の往来は日に日に頻繁になり、訪中ビザの申請量は急激に増加しています。国内外人員の往来を便利にするため、中国在外公館は多くの措置をとってビザサービスの質を改善してきましたが、人員や場所など多くの客観的条件の制限をうけ、依然として理想的状況に達することができていません。近年、世界中の多くの国家の在外公館も同様の問題に直面しており、ビザ申請センターを導入して申請者のために更に全面的で、高効率のサービスを提供してきました。このため、ビザの量が大きい中国在外公館はこの新しいビザ申請センターのモデルを導入することを決定しました。

現在まで、わたし達はすでにヨーロッパ、アジア、オセアニア、北米とアフリカの50余りの国家で中国ビザ申請サービスセンター(以下「ビザ申請センター」と略称)を設立し、中国ビザを申請する各国人士に優良なサービスを提供しています。

二、ビザ申請センターの業務範囲

ビザ申請センターは駐在国の法律によって登記し、運営するサービス性ビジネス機構であり、中国大使館・領事館の認可を受けて中国の普通ビザ申請と関連事務業務をおこなう機関です。しかしそれは中国大使館・領事館の出先機関ではなく、公的性格を持ちません。その主要な職責は次の通りです。

(一)申請者を受け付け、大使館・領事館の要求によって各種類のビザの申請資料を整理します。

(二)基本的情報の記載、ビザ申請センターと大使館・領事館の間でのパスポート、ビザと申請者資料などのやり取りなどの関係する中間事務的サービスを申請者に提供します。

(三)大使館・領事館の要求によりビザ料金、ビザ加急料金あるいは特急料金を代わって受け取り、大使館・領事館に代わってパスポートとビザを申請者に返還します。

(四)大使館・領事館の要求によって関係するビザ情報を発布し、ウェブサイト、ロビーののヘルプデスク、問合わせ電話と電子メールなどによって申請者の問い合わせに回答し、必要なサポートを提供します。

(五)大使館・領事館の要求により、申請者にその他の必要なサービスを提供します。

三、ビザ申請センターの業務優位

(一)地理的な優位。ビザ申請のためにビザ申請センターを訪れる申請者のために、ビザ申請センターは一般的には交通の便利な市街地の高級ビジネスビル内に置かれています。

(二)ネットワーク技術の十分な利用。ビザ申請センターは先進的なネットワーク技術を十分に利用して、ウェブサイトを解説し、詳しい申請情報やネット上での問い合わせ、オンラインでの申請表記入、ネット上での情況確認サービスなどを提供しています。

(三)申請者の待ち時間が短い。ビザ申請センターはロビーに番号発券機を備え、同時にオンライン予約サービスを提供し、申請者がビザ申請センターで待つ時間を有効に短縮し、良好な秩序と優良サービスを確保します。

(四)人に優しいサービス。ビザ申請センターは人を基本とするサービス理念を堅持します。ホールには十分に多くの窓口を開き、専門スタッフが責任をもって申請者を導き、現場の相談サービスを提供します。旅行社や身体障害者などの特殊なサービス対象のためにも専門の窓口を用意します。ホールにはに応接室を設け、貴賓あるいはその他の特殊な需要をもつ申請者を受け付けます。その他、ビザ申請センターは折込チラシ、ポスターなどの方法で、申請者にビザ申請の基本情報を周知し、電話、ファックス、メールなどの方法で中国ビザ申請関連の問い合わせに回答します。

(五)サービスの質のリアルタイム監視。ビザ申請センターの業務処理と総合管理システムは現在すでにグローバルネットワーク化管理を実現しており、各ビザ申請センターの運用状況とサービスレベルをリアルタイムで管理することができ、リアルタイムで業務と技術サポートを提供し、さまざまな緊急状況を処理します。

四、ビザ申請センターの運営会社

当ビザ申請センターは日本に登記されたCITS V Service(Japan) Co., LTD会社が具体的な運営を担当します。ビザ申請センターの運営は現地の法律法規を厳格に遵守します。

五、ビザ申請センターの商標

ビザ申請センターが使用するマークは日本国で法律に基いて認可、登記された登録商標であり、関連する法律と法規の保護を受けます。いかなる人もどうのような方法でも商標権人が有する商標専用権を侵害することはできません。

上質なサービスを提供すると同時に、当ビザ申請センターは心からあなたにお願いいたします。どうか申請を提出する前に、業務声明によく目を通してください。

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COPYRIGHT ©2008-2014 CVASC. ALL RIGHTS RESERVED お問い合わせ先

名古屋ビザ申請センター

愛知県名古屋市中区錦一丁目5番11号名古屋伊藤忠ビル4階413号室

電話:81-(0)52-228-0128(名古屋センター)  81-(0)3-3599-5515(東京コールセンター)  
FAX:81-(0)52-228-0129

mail:nagoyacenter@visaforchina.org 




ビザ申請センターに関して

一、ビザ申請センター設立の背景

近年、中国の改革開放の不断の深化とグローバル化の継続的な発展にしたがい、国内外人員の往来は日に日に頻繁になり、訪中ビザの申請量は急激に増加しています。国内外人員の往来を便利にするため、中国在外公館は多くの措置をとってビザサービスの質を改善してきましたが、人員や場所など多くの客観的条件の制限をうけ、依然として理想的状況に達することができていません。近年、世界中の多くの国家の在外公館も同様の問題に直面しており、ビザ申請センターを導入して申請者のために更に全面的で、高効率のサービスを提供してきました。このため、ビザの量が大きい中国在外公館はこの新しいビザ申請センターのモデルを導入することを決定しました。

現在まで、わたし達はすでにヨーロッパ、アジア、オセアニア、北米とアフリカの50余りの国家で中国ビザ申請サービスセンター(以下「ビザ申請センター」と略称)を設立し、中国ビザを申請する各国人士に優良なサービスを提供しています。

二、ビザ申請センターの業務範囲

ビザ申請センターは駐在国の法律によって登記し、運営するサービス性ビジネス機構であり、中国大使館・領事館の認可を受けて中国の普通ビザ申請と関連事務業務をおこなう機関です。しかしそれは中国大使館・領事館の出先機関ではなく、公的性格を持ちません。その主要な職責は次の通りです。

(一)申請者を受け付け、大使館・領事館の要求によって各種類のビザの申請資料を整理します。

(二)基本的情報の記載、ビザ申請センターと大使館・領事館の間でのパスポート、ビザと申請者資料などのやり取りなどの関係する中間事務的サービスを申請者に提供します。

(三)大使館・領事館の要求によりビザ料金、ビザ加急料金あるいは特急料金を代わって受け取り、大使館・領事館に代わってパスポートとビザを申請者に返還します。

(四)大使館・領事館の要求によって関係するビザ情報を発布し、ウェブサイト、ロビーののヘルプデスク、問合わせ電話と電子メールなどによって申請者の問い合わせに回答し、必要なサポートを提供します。

(五)大使館・領事館の要求により、申請者にその他の必要なサービスを提供します。

三、ビザ申請センターの業務優位

(一)地理的な優位。ビザ申請のためにビザ申請センターを訪れる申請者のために、ビザ申請センターは一般的には交通の便利な市街地の高級ビジネスビル内に置かれています。

(二)ネットワーク技術の十分な利用。ビザ申請センターは先進的なネットワーク技術を十分に利用して、ウェブサイトを解説し、詳しい申請情報やネット上での問い合わせ、オンラインでの申請表記入、ネット上での情況確認サービスなどを提供しています。

(三)申請者の待ち時間が短い。ビザ申請センターはロビーに番号発券機を備え、同時にオンライン予約サービスを提供し、申請者がビザ申請センターで待つ時間を有効に短縮し、良好な秩序と優良サービスを確保します。

(四)人に優しいサービス。ビザ申請センターは人を基本とするサービス理念を堅持します。ホールには十分に多くの窓口を開き、専門スタッフが責任をもって申請者を導き、現場の相談サービスを提供します。旅行社や身体障害者などの特殊なサービス対象のためにも専門の窓口を用意します。ホールにはに応接室を設け、貴賓あるいはその他の特殊な需要をもつ申請者を受け付けます。その他、ビザ申請センターは折込チラシ、ポスターなどの方法で、申請者にビザ申請の基本情報を周知し、電話、ファックス、メールなどの方法で中国ビザ申請関連の問い合わせに回答します。

(五)サービスの質のリアルタイム監視。ビザ申請センターの業務処理と総合管理システムは現在すでにグローバルネットワーク化管理を実現しており、各ビザ申請センターの運用状況とサービスレベルをリアルタイムで管理することができ、リアルタイムで業務と技術サポートを提供し、さまざまな緊急状況を処理します。

四、ビザ申請センターの運営会社

当ビザ申請センターは日本に登記されたCITS V Service(Japan) Co., LTD会社が具体的な運営を担当します。ビザ申請センターの運営は現地の法律法規を厳格に遵守します。

五、ビザ申請センターの商標

ビザ申請センターが使用するマークは日本国で法律に基いて認可、登記された登録商標であり、関連する法律と法規の保護を受けます。いかなる人もどうのような方法でも商標権人が有する商標専用権を侵害することはできません。

上質なサービスを提供すると同時に、当ビザ申請センターは心からあなたにお願いいたします。どうか申請を提出する前に、業務声明によく目を通してください。